水災で住居が被害を受けた場合は、修繕費用などが火災保険で補償されます。
ただし、火災保険に加入しているのに補償されないケースもあるので注意してください。
水災における火災保険の補償範囲について詳しく紹介します。
昨今は火災保険料の節約を目的に、リスク別で補償の有無を選択できるカスタマイズ型の火災保険が増えています。
水災リスクの補償を外していたら、水害で被災しても保険金は支払われません。
ここでは火災保険の水災リスクに加入していた場合の補償範囲について詳しく紹介してします。
2024年10月より多くの損害保険会社が火災保険の大規模な改定を行い、水災リスクを5段階で区分するように変わりました。
2024年10月より前の契約始期は水災リスクが一律の保険料だったところ、ハザードマップなどの危険度に応じて5段階で保険料が決まる仕組みに変わっています。
保険料が高い危険地域の住宅は水害で被災するリスクが高いので、保険料が高くても水災リスクをつけておく必要性が高いです。
各保険会社で説明方法に若干の違いがありますが、分かりやすく表現すると地震による津波以外の原因で床上浸水以上、もしくは土砂災害で受けた被害が補償されます。
暴風雨や台風、洪水、打ち水、高潮などが水災の主な原因です。
土砂災害は基本的に大雨の時に発生するため、水ではなく土砂による被害でも補償範囲になります。
地震による津波で被害を受けた場合は、地震保険に加入していないと補償されません。
地震保険は火災保険に比べて保険料が高いですが、津波リスクがある立地にお住まいの方は加入することをおすすめします。
一般的に床上浸水もしくは地盤面から45cmを超える浸水の場合が火災保険の補償対象です。
床下浸水で建物の基礎などで被害があった場合、補償されない可能性があります。
補償対象外だと自分で決めつけず、まずは加入している保険会社に連絡して確認と相談をしてみるとよいでしょう。
火災保険の風災リスクは突風やそれに伴う飛来物などで住宅が損傷した場合を補償します。
台風の場合、大雨で浸水したら水災リスクでの補償になりますが、飛来物で窓ガラスが割れた場合や強風で屋根が破損した場合は風災リスクでの補償です。
台風被害=水災ではないことを覚えておいてください。
水つまりなどで家の中が水浸しになる被害は、水災リスクではなく水濡れリスクでの補償です。
アパート・マンションなどの集合住宅で他の部屋で起こった水濡れが原因だった場合でも、発生元ではなく被害を受けた部屋の火災保険での補償になります。
集合住宅は火災保険の水濡れリスクを付けておく必要性が高いです。
築年数が古い家など水つまりの危険性が高い住宅も、水濡れリスクの補償をつけておくとよいでしょう。
火災保険は大きく分けて建物を補償する火災保険と家財を補償する家財保険の2種類があります。
火災保険には加入しているけど家財保険には加入していないケースが多く見られるので注意してください。
水災での被害事例で多いのが床上浸水です。
この場合、建物はフローリングや壁紙交換などの部分リフォームで対処できますが、家財は買い換えが必要な状況に陥りやすいです。
なお、自転車と125cc以下の原付バイクは家財に分類され、庭木や車庫は建物に分類されます。
戸建などで屋外の荷物や設備が多い場合は補償の有無を確認しておきましょう。
火災保険と家財保険の両方に加入しておけば安心です。
自動車と125ccc超えのオートバイは、水災による被害も火災保険では補償されません。
自動車保険の車両保険で補償されます。
臨時費用を支払う特約に加入していれば、家に住めなくてホテルなどに仮住まいする場合や、引っ越しをする場合の費用などが補償されます。
特約の保険金が出るかは、火災保険の補償適用になるかが重要です。
断水や停電が長期化してホテルなどに仮住まいをしたい場合、建物に直接的な被害がなければ臨時費用保険金補償特約の補償を受けられない可能性が高いです。
半損や全損など大きな被害を受けた場合は、臨時費用保険金補償特約の有無で状況が大きく変わってきます。